2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
今回の、四月からスタートしています新しい基本計画についての専門委員会議が昨年も行われておりますけれども、その資料でも、「軽傷者数について、自動車損害賠償責任保険審議会において、人身事故として警察に届出がなされなかったものであっても、実際負傷したことが確認された場合、自賠責の保険金支払いを行っており、近年、このような支払いが増加している、との指摘がある。」
一方、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険は、自動車等の運行によって人の生命又は身体が害された場合に交通事故の被害者等に支払われる保険であると承知しておりますけれども、令和元年度中の傷害による損害への自賠責保険支払い件数は、損害保険料率算出機構が公表している統計によれば、百一万八千二百七十四件となっております。
また、保安検査の実施主体の在り方につきましては、賠償責任、保険制度など関連する様々な課題について整理する必要があることから、有識者による検討会議を開催し、実施主体ごとのメリット、デメリットも考慮しつつ、海外事例の詳細など調査分析を行いながら検討を進めてまいります。 テロ、ハイジャック対策に係る費用負担の在り方についてお尋ねがございました。
また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。 さらに、積載されている生鮮食品の劣化など積荷の損害については、荷主が自ら加入する外航貨物海上保険で填補されることになります。 一方、運河の中それから入口において滞留した他船の遅延損害などの間接的損害については、慣習上、船主は責任を負わないこととされております。
こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
当時におきましては、軌道上の第三者損害に対する政府補償制度につきましては、まず一つに、第三者損害賠償責任保険あるいはその補償料負担等の前提によりまして効果が異なってくる、第二に、事業者によって、こうした制度を求める事業者の方、あるいはむしろ入れるべきではないとおっしゃる方というようにお考えが異なることもございまして、具体的な制度化までの環境は熟しているとは言えないということで当時は制度の具体化を見送
こうしたことを踏まえまして、医師法に係る改正案の具体的な内容について検討を行いました医道審議会の医師分科会におきまして、診療参加型の臨床実習の中で一定の侵襲的な医行為を行う場合、医学生を保護する観点から、賠償責任保険等への加入は推奨されるべきというふうにされているところでございます。
近年、御指摘ありましたとおり、自転車が加害者となる高額賠償事故が発生している状況等を踏まえ、被害者救済の観点から、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進することは大変重要であるというふうに認識してございます。
そのために、先ほど言った自治体の自転車条例なんかの中では、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例なんかも数多く制定をされているようでございますが、その保険の制定状況、全国でどんな状況になっているのかについてお聞かせをいただければと思います。
また、個別に御質問ありましたヘルメット等につきましても、自転車利用時におけるヘルメット着用の促進を図るため、頭部保護の重要性やヘルメットの被害軽減効果について広報啓発活動にも取り組んでおりますし、また、自転車損害賠償責任保険等の加入促進を図るために、国において加入義務化についての標準条例を作成、周知するなど地方公共団体による条例制定を支援するほか、ポスター、チラシ、ウエブサイト等により、国民に対する
御指摘の損害賠償責任保険の加入の義務付けなどにつきましては、ドローンの事故の実態やドローンの利活用の進展に応じたリスクなどを踏まえ総合的に検討すべき課題であると認識しており、今後その要否につきまして、国土交通省とともに検討してまいりたいと考えております。
一般的な機体では最低でも自賠責保険の加入を義務化し、産業用は賠償責任保険の追加を必須として、毎年更新確認をするようにすべきだと考えます。是非実現していただけませんでしょうか。
最後の質問になりますけれども、私は、ドローンに関しては、それがレジャー目的のものであっても、賠償責任保険への加入義務を課すべきだというふうに思っています。今、多くの方々はもう既に自主的に保険に入っていらっしゃるというふうに伺いましたけれども、要は、保険に入っているような方はルールを守ってちゃんと飛ばしていらっしゃるんですね。
これを受けまして、国において、全国の都道府県と政令市に自転車損害賠償責任保険などへの加入義務化について条例を制定いただくことを推進しておりまして、国で標準条例を定めて平成三十一年二月に周知をいたしました。 この結果、令和元年度末現在では、二十六都道府県、十政令市が条例を制定しておりまして、加入率の向上に寄与していくと考えております。
ただ、そのために、例えばドローンにつきましては、メーカーがドローン本体を販売する際に保険会社の賠償責任保険に併せて加入していただく、その農業者が支払う機械代にその保険料が含まれているというケースも多いと聞いております。
でですかね、認定するような制度があったりしますし、弁護士業界においても、例えば大阪弁護士会が分野別登録弁護士制度といったものを導入しておりまして、弁護士が全ての分野についてプロではないかもしれないという想定の下、例えば大阪弁護士会ですと、弁護士登録後三年を超える実務経験、そして指定された分野別研修を過去三年間に三回以上受講、当該分野の事件を過去三年間に三件以上処理をし、かつ保険金額一億円以上の弁護士賠償責任保険
次に、役員等賠償責任保険契約につきましては、法務省令におきまして、当該保険契約の被保険者や保険契約の内容の概要を事業報告の内容に含めなければならないものとすることを予定しております。
私が今回取り上げたいのは、四百三十条の二と四百三十条の三、会社補償に関する改正案、特に役員等賠償責任保険契約に関する改正案でございます。 私、知事を経験をしているときに一番周囲が心配をしていたのは、様々な事業をやめるときのその補償、それが最終的に例えば知事個人に損害賠償という形で来るというのが、かつての例がございます。
一応、通告では、次は会社補償、役員等賠償責任保険について質問をする予定でありましたが、先ほどの渡辺委員と全く重複するので、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 取締役の欠格条項の削除のことについて、最後に質問させていただきたいと思います。 今回の改正により、今まで取締役となることができなかった成年被後見人も取締役に就任することが可能になりましたが、その趣旨について確認させてください。
株式会社が取締役等との間で補償契約を締結することや、株式会社が保険会社との間で取締役等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結することについて、取締役等と株式会社との利益が相反する側面があるというのは、これは御指摘のとおりでございます。
次に、会社補償契約及び役員等賠償責任保険契約についてお尋ねします。 今回の改正案では、いわゆるDアンドO保険について規定が新設されることになりました。会社法上、これらは利益相反取引に該当するか、又は該当する可能性が高いものですが、取締役会が決議をすれば、これらは利益相反取引にならないとするものです。
次に、会社補償及び会社役員賠償責任保険に関する規律についてお尋ねがありました。 会社補償及びDアンドO保険については、その構造上、役員と会社との利益が相反する側面があること等に鑑み、利益相反取引規制との関係を整理し、規律を明確化する必要があるとの指摘が学界等からされてきました。 そこで、法制審議会での議論も踏まえ、改正法案においてこれらに関する規律を設けることとしました。
三番目は、会社役員賠償責任保険です。 これはいわゆるDアンドO保険というので、DアンドO保険というのは、ディレクターズ・アンド・オフィサーズ・ライアビリティー・インシュアランスなどとも言われていますけれども、あるいは単にインシュアランスと英語で呼ばれているものです。この保険は日本でもかなり広く利用されておりますけれども、現在の会社法にはこれについての規定が存在しません。
会社役員賠償責任保険には、役員等として優秀な人材を確保するとともに、役員等の職務執行が萎縮することを防ぐという意義が認められ、会社がこのような保険に加入した場合には、個別の事案において取締役が責任を負うか否かにかかわらず、保険料を負担することになります。
他の同様の事例といたしましては、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険におきましても、被害者が直接請求することが認められております。 これらの仕組みにつきましては、被害者救済の政策的必要性が極めて高く、被害者保護の観点より、自動車や船舶の所有者等に対して保険加入を義務化するとともに、被害者へ直接請求権を付与するようにするものであります。
また、認知症の発症に備える民間保険や、認知症の人やその監督義務者などを被保険者とする民間の損害賠償責任保険が普及していくよう、各保険会社の取組を後押しするなどの取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
これは、認知症の方が起こした火災や傷害などの事故に関して全市民を対象とする見舞金を支給するほか、認知症の人が対象となる賠償責任保険に市が加入し、事故で賠償責任を負った場合、一事故最高二億円まで支給する仕組みと伺っております。 なお、神戸モデルの実現に必要な費用として、市民税均等割に一人当たり年間四百円を上乗せして財源確保されたとお聞きしているところでございます。
この個人賠償責任保険でございますけれども、これは認知症の方及びその家族などの監督義務者が負う損害賠償責任をカバーするものということでございまして、この保険につきましては、企業向けの損害保険に特化しております損害保険会社を除きますと損害保険会社は二十七社あるんですけれども、そのうちの二十二社において販売がされているというふうに承知しております。
それから、やっぱりいざ事故があったときの賠償という問題を私も取り上げたいんですけれども、認可外保育施設も事業者の過失があった場合には賠償を行うという賠償責任保険の加入、義務付けられていますけれども、これ過失があった場合の賠償なんですよ。ですから、事業者の側が、施設の側が保険会社と一緒になって過失を認めない、謝らない、賠償金も支払われない、こういうケースは少なくありません。
なお、認可外のベビーシッター事業者を含め認可外保育施設につきましては、指導監督基準の中で、児童の安全確保の観点から、賠償責任保険に加入するなど保育中の万が一の事故に備えることというふうに規定をいたしております。